学会定款
第1 章 総 則
(名 称)
- 第1条
- この法人は,一般社団法人日本性機能学会と称する。
(事務所)
- 第2条
- この法人は,主たる事務所を東京都大田区に置く。
第2章 目的および事業
(目 的)
- 第3条
- この法人は,性機能に関連する基礎的及び臨床的研究の発展,進歩に貢献し,会員相互の自由で幅広い意見交換、国内外の学会を通じての情報交換や交流などを行い,もって学術の発展と人類の健康・福祉に寄与することを目的とする。
(事 業)
- 第4条
- この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
- 性機能及び関連領域に関する学術集会,研究会等の開催事業
- 性機能及び関連領域に関する会誌,書籍,ガイドライン及びその他の刊行物の企画,出版及び頒布事業
- 国内外の関連学会等との交流、連絡及び協力事業
- 専門医の育成及び認定事業
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 社員
(法人の構成員)
- 第5条
- この法人は,次の会員を置く。
- 正会員:
この法人の事業に賛同し,性機能学に学識経験を有する個人又は団体
- 賛助会員:
この法人の目的及び事業に賛成し,援助する個人又は団体
- 名誉会員:
この法人の目的達成に著しく貢献した会員又は性機能学に関し功績顕著な会員で,理事会の決議を経て決定された者
- 正会員:
- 2
- この法人の社員は,正会員の中から概ね4人に1人の割合をもって選出される代議員とする。なお,端数の取扱いについては,別に理事会で定める。
- 3
- 代議員は,後記第34条第2項に定める各支部長(以下,「支部長」という。)推薦方式により同条第1項に定める支部(以下,「支部」という。)において正会員の中から選出するものとする。ただし,任期途中における欠員の補充については,各支部長の指名のみとする。
- 4
- 代議員の任期は,選任の2年後に実施される各支部における代議員選出終了時までとする。
- 5
- 補欠により選任された代議員の任期は,前任者の残任期間とする。
- 6
- 正会員は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下,「法人法」という。)に規定された次に掲げる社員の権利を,社員と同様に当法人に対して行使することができる。
- 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
- 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
- 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
- 法人法第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
- 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
- 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
- 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
- 法人法第246条第3項,第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
- 7
- 代議員は無報酬とする。
- 8
- 理事又は監事は,その任務を怠ったときは,この法人に対し,これによって生じた損害を賠償する責任を負い,法人法第112 条の規定にかかわらず,この責任はすべての正会員の同意がなければ,免除することができない。
(会員の資格の取得)
- 第6条
- この法人の会員になろうとする者は,別に定めるところにより申込みをし,理事長の承認を受けなければならない。
- 2
- 再入会はこれを妨げない。ただし未納の会費があるときは、これを全納しなければならない。
- 3
- 前項の場合、再入会時から新たな会員歴が開始するものとする。
(経費の負担)
- 第7条
- 正会員は,この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,正会員になった時及び毎年,社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
- 2
- 賛助会員は,賛助会員になった時及び毎年,社員総会において別に定める会費を支払う義務を負う。
- 3
- 名誉会員は,会費を納めることを要しない。
- 4
- 既納の会費は,いかなる事由があってもこれを返還しない。
(任意退会)
- 第8条
- 会員は,別に定める退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる。
- 2
- 未納会費があるとき,これを全納しなければならない。
(除 名)
- 第9条
- 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
- 第10条
- 前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
- 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
- 総社員が同意したとき。
- 当該会員が死亡し,又は法人である団体が解散したとき。
- 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
- 2
- 代議員である会員は,会員資格を喪失した場合は,代議員の資格も喪失する。
第4章 社員総会
(種 別)
- 第11条
- 当法人の社員総会は,定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構 成)
- 第12条
- 社員総会は,すべての社員をもって構成する。
(権 限)
- 第13条
- 社員総会は,次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 計算書類等の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
- 第14条
- 定時社員総会は,毎年1回,毎事業年度終了後6ヶ月以内に開催し,臨時社員総会は,必要がある場合に開催する。
(招 集)
- 第15条
- 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 2
- 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は,理事長に対し,社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して,社員総会の招集を請求することができる。
- 3
- 社員総会は,開催の日から少なくとも7日前までに会議の目的たる事項,日時及び場所を記載した文書を発して理事長がこれを招集する。
(議 長)
- 第16条
- 社員総会の議長は,理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは,当該社員総会で議長を選出する。
(議決権)
- 第17条
- 社員総会における議決権は,社員1名につき1個とする。
(決 議)
- 第18条
- 社員総会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
- 2
- 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 社員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
(書面決議等)
- 第19条
- 社員総会に出席できない社員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し,又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
- 2
- 前項の場合における前条の規定の適用については,その社員は出席したものとみなす。
(議事録)
- 第20条
- 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
- 2
- 議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名は,前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員等
(役員の設置)
- 第21条
- この法人に,次の役員を置く。
- 理事 40名以上70名以内
- 監事 3名以内
- 2
- 理事のうち1名を理事長,3名以内を副理事長とする。
- 3
- 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし,同項の副理事長をもって同法第9条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
- 第22条
- 理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する。
- 2
- 前項に定める選任にあたっては、代議員の中から各支部または将来構想委員会で理事および監事候補を推薦し、理事会の承認を得なければならない。
- 3
- 理事長は,理事の互選により選任し,副理事長は理事長の指名に基づき,理事会で選任する。
- 4
- 監事は,この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
- 5
- 理事のうち,理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は,理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
- 第23条
- 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
- 2
- 理事長は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行し,副理事長は,理事会において別に定めるところにより,この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
- 第24条
- 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
- 2
- 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
- 第25条
- 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし,再任を妨げない。
- 2
- 監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし,再任を妨げない。
- 3
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
- 4
- 理事又は監事は,第21条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
- 第26条
- 理事又は監事は,社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
- 第27条
- 理事及び監事に対して,その職務執行の対価として,社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(構 成)
- 第28条
- この法人に理事会を置く。
- 2
- 理事会は,すべての理事をもって構成する。
(権 限)
- 第29条
- 理事会は,法令及びこの定款で定めるものの他,次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長及び副理事長の選定及び解職
- 支部長の選定及び解職
(招 集)
- 30条
- 理事会は,理事長が招集する。
- 2
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは,副理事長が理事会を招集する。
(決 議)
- 第31条
- 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
- 2
- 前項の規定にかかわらず,法人法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
- 第32条
- 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
- 2
- 出席した理事長及び監事は,前項の議事録に記名押印する。ただし,理事長が出席しない場合には,出席した副理事長及び監事の全員が記名押印する。
第7章 支部
(支部)
- 第33条
- この法人は,東部,中部及び西部地区にそれぞれ支部を設置する。
- 2
- 各支部は,それぞれ理事会の決議により,別に定める支部規則に基づき,代表たる支部長により運営される。
- 3
- 支部は,理事会の権限である業務の執行の決定をすることはできない。
第8章 委員会
(委員会)
- 第34条
- この法人の事業を推進するために,理事会はその決議により,委員会を設置することができる。
- 2
- 委員会の委員は,会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。
- 3
- 委員会の任務,構成及び運営に関し必要な事項は,理事会の決議により別に定める。
- 4
- 委員会は,理事会の権限である業務の執行を決定することはできない。
第9章 事務局及び職員
(事務局及び職員)
- 第35条
- この法人の事務を処理するため,事務局を設置する。
- 2
- 事務局には,事務局長及び所要の職員を置く。
- 3
- 事務局長は,理事長が理事会の承認を得て任免する。
- 4
- 事務局の組織及び運営に関し重要な事項は,理事長が理事会の決議により別に定める。
第10章 資産及び会計
(事業年度)
- 第36条
- この法人の事業年度は,毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
- 第37条
- この法人の事業計画書,収支予算書については,毎事業年度の開始の日の前日までに,理事長が作成し,理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も,同様とする。
- 2
- 前項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
- 第38条
- この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,理事長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時社員総会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 2
- 前項の規定により報告され,又は承認を受けた書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに,定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
- 第39条
- この定款は,社員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
- 第40条
- この法人は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
- 第41条
- この法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第 17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金の処分制限)
- 第42条
- この法人は,剰余金の分配を行うことができない。
第12章 公告の方法
(公告方法)
- 第43条
- この法人の公告は,電子公告により行う。ただし,やむを得ない事由により電子公告を行うことができない場合は,官報に掲載して行う。
第13章 補則
(実施細則)
- 第44条
- この定款に定めるもののほか,この定款の施行についての細則,その他この法人の運営に関し必要な事項は,理事会の決議により,理事長が別に定める。
附則
- この法人の最初の事業年度は,この法人成立の日から平成27年4月30日までとする。
- この法人の設立時の理事長は,並木幹夫とする。
- この法人の設立時の副理事長は,永尾光一,佐々木春明,永井 敦とする。
- この法人の設立時の理事は,以下のとおりとする。
理事: 東治人
理事: 天野俊康
理事: 荒井陽一
理事: 荒川創一
理事: 石藏文信
理事: 市川智彦
理事: 岩井武尚
理事: 岩本晃明
理事: 大川玲子
理事: 大園誠一郎
理事: 大家基嗣
理事: 岡田弘
理事: 織田裕行
理事: 小谷俊一
理事: 金子茂男
理事: 河谷正仁
理事: 川西泰夫
理事: 木原和徳
理事: 木村和哲
理事: 木元康介
理事: 公文裕巳
理事: 郡健二郎
理事: 佐田政隆
理事: 佐藤嘉一
理事: 志村哲
理事: 白井雅人
理事: 邵仁哲
理事: 高波眞佐治
理事: 高橋悟
理事: 髙橋良当
理事: 武井実根雄
理事: 武田正之
理事: 中島耕一
理事: 仲谷達也
理事: 野々村祝夫
理事: 原勲
理事: 藤岡知昭
理事: 藤澤正人
理事: 布施秀樹
理事: 古川勝雄
理事: 堀江重郎
理事: 舛森直哉
理事: 松田公志
理事: 三木恒治
理事: 横山修
理事: 米澤章彦
- この法人の設立時の監事は,以下のとおりとする。
監事: 奥山明彦
監事: 髙本均
監事: 丸茂健
- この法人の設立時社員の氏名及び住所は,以下のとおりとする。
並木幹夫 ※住所略(以下同じ)
永尾光一
佐々木春明
永井敦
以上,一般社団法人日本性機能学会の設立のため,この定款を作成し,設立時社員が次に記名押印する。
設立時社員: 並木幹夫
設立時社員: 永尾光一
設立時社員:佐々木春明
設立時社員: 永井敦