日本性機能学会 専門医制度
専門医規約
第1章 総則
第1条
日本性機能学会(以下本会と略記)は、性機能障害の病態解明、診断、治療の進歩に即応した優秀な医師の養成をはかることにより、国民の福祉に貢献することを目的として、本会専門医(以下専門医と略記)制度を施行する。
第2条
本会は前条の目的を達成するため、専門医制度委員会をおく。
第2章 専門医制度委員会
第3条
専門医制度委員会(以下委員会と略記)は、第1 条に掲げる目的を達成するために必要な事項を管轄する。
第4条
委員会は、理事長の指名する担当理事および本会評議員から選任される若干名をもって構成する。
第5条
委員会の委員の任期は2 年とし、2 期までの再任は妨げない。
第6条
委員の互選により、委員長を選出する。委員長は委員会を招集し、本制度の円滑な運営を図る。委員会の事務局は、当面の間東邦大学医学部泌尿器科学講座内に設置する。
第7条
委員会には、業務の運営に必要な各種小委員会をおくことができる。
第3章 専門医の資格
第8条
専門医の資格認定を申請する者は、次の各項の条件を満足しなければならない。
- 日本国の医師免許証を有すること。
- 申請時において、3 年以上、引き続いて本会の会員であること。
- 日本泌尿器科学会において定められた専門医、日本内科学会または日本外科学会において定められたいずれかの認定医、日本心身医学会認定医、および専門医制度委員会が性機能と関連が深いと認めた学会の認定医または専門医のうち、いずれかの資格を有し、5 年以上、性機能障害に対する臨床経験を有すること。ただし、これに該当しない場合においても、性機能障害に対し十分な臨床経験を5 年以上積んでいると判断される者は、専門医制度委員会の議を経て同等の資格を有する者とみなすことができる。
- 本会の定める教育研修の必要単位を取得していること(細則1)。
- 本会の行う専門医資格試験に合格していること(細則2)。
第4章 専門医の申請手続き
第9条
専門医の資格認定を申請する者は、次の各項に定める書類を専門医制度委員会に提出し、申請手数料を納付する。
- 専門医認定申請書(様式1)
- 医師免許証(写)
- 第8条3項に定められた資格を有するものはそれを証明する書類(写)、および臨床経験を証明する書類(様式2)。もしくは第8 条3 項ただし書き臨床施設における臨床経験を証明する書類(様式2)。
- 教育研修記録(細則1)(様式3)
- 専門医資格試験合格証明書(写)
第5章 専門医の更新
第10条
専門医は、5年毎に審査を受けて、その認定を更新するものとする。更新の条件として、引き続き本会の会員であり、前回の認定以後に本会の定める教育研修の単位を取得していることが必要であり、手続きに際して、次の各項に定める書類を専門医制度委員会に提出し、申請手数料を納付する。
第6章 認定証の交付
第11条
理事長は、専門医の登録もしくは登録更新を完了し、登録料を納付した者に対し、専門医認定証を交付する。
第7章 専門医資格の喪失
第12条
専門医は次の各項の理由により、その資格を喪失する。
- 正当な理由を付して、専門医としての資格を辞退したとき。
- 本会会員としての資格を喪失したとき。
- 所定の期日までに資格認定更新を申請しなかったとき。
- 専門医としてふさわしくない行為のあったもの。